留学生アルバイトの週28時間制限|掛け持ち・長期休暇のルールと企業リスク
この記事の要約
留学生アルバイトには原則週28時間の制限がありますが、掛け持ち勤務や長期休暇中の扱いなど、雇用する企業が確認すべきルールもあります。
この記事では、留学生アルバイトの時間制限と企業側の責任、適切に勤怠管理を行うためのポイントを解説します。
留学生アルバイトの週28時間制限|数え方と掛け持ち勤務の注意点
留学生アルバイトの労働時間は、原則として週28時間以内に制限されています。
ただし、単純に月曜日から日曜日までの合計を28時間以内にすればよいわけではありません。
掛け持ち勤務をしている場合も含め、正しい数え方を理解しておく必要があります。
週28時間の数え方と資格外活動許可
在留資格が「留学」の外国人がアルバイトをするには、原則として事前に資格外活動許可を受ける必要があります。
雇用する企業は、在留カードなどで在留資格や資格外活動許可の有無を確認しましょう。
週28時間の制限は、どの連続する7日間を取っても28時間以内に収まるように考える必要があります。
例えば、月曜日から日曜日までの勤務時間が28時間以内でも、火曜日から翌週月曜日までの合計が28時間を超える場合は注意が必要です。そのため、週の区切りだけでなく、前後の勤務状況も踏まえてシフトを確認することが大切です。

掛け持ち勤務は他社の労働時間も合算
留学生が複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、週28時間の制限は勤務先ごとではなく、すべての勤務先の労働時間を合算して判断します。
例えば、自社で週20時間、他社で週10時間働いている場合、合計30時間となり、制限を超えてしまいます。
自社の勤務時間が28時間以内でも、掛け持ち先を含めると超過する可能性があるため、採用時に他社での勤務状況を確認し、雇用後も定期的に把握しておくことが重要です。
長期休暇中の留学生アルバイトは何時間働ける?
留学生アルバイトは、在籍する学校が定めた夏休みや冬休みなどの長期休暇中に限り、通常期間とは異なる時間制限が適用されます。
| 期間 | 労働時間の制限 |
|---|---|
| 通常期間 | 原則週28時間以内 |
| 学校が定める長期休暇中 | 1日8時間以内(原則週40時間以内) |
夏休み・冬休みなどは1日8時間以内
教育機関の学則などで定められた長期休業期間中は、資格外活動許可による労働時間の制限が1日8時間以内となります。
ただし、労働基準法の法定労働時間も適用されるため、原則として週40時間以内で勤務時間を管理する必要があります。
飲食店では、夏休みや冬休みが繁忙期と重なることもあります。
通常期間より長いシフトを組む場合は、長期休暇の対象期間を必ず確認したうえで調整しましょう。
長期休暇の期間は学校ごとに確認が必要
長期休暇の特例が適用されるのは、学校が正式に定めた長期休業期間です。
授業のない日や個人的な休みが、そのまま対象になるわけではありません。
また、学校によって休暇の開始日や終了日が異なるため、学校の年間予定表などで期間を確認し、通常期間に戻るタイミングも把握しておくことが大切です。

知らなかったでは済まされない?留学生アルバイトの時間制限違反
留学生アルバイトの時間制限を守ることは、本人だけでなく、雇用する企業にとっても重要です。
制限を超えて働かせた場合、不法就労に該当し、企業側も責任を問われる可能性があります。
企業側にも不法就労助長罪が適用される可能性
資格外活動許可で認められた範囲を超えて留学生を働かせた場合、雇用主が不法就労助長罪に問われる可能性があります。
2026年10月時点の罰則は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、あるいはその両方です。
なお、 2027年4月1日からは、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、あるいはその両方に引き上げられます。
不法就労に該当することを知らなかった場合でも、確認を怠ったことに過失があれば処罰の対象となる可能性があります。
企業側にも適切な確認と管理が求められることを理解しておきましょう。
雇用時・雇用中に確認すべき書類と期限
留学生を雇用する際は、在留カードで在留資格・在留期限・資格外活動許可の有無を確認する必要があります。
また、雇用後も在留期間の更新や在学状況の変化などに注意が必要です。
| 確認項目 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 在留カード | 在留資格・在留期限・資格外活動許可の有無 |
| 学生証など | 在学状況・有効期限 |
| 雇用契約書 | 契約期間・勤務条件 |
| 勤務状況 | 掛け持ちの有無・労働時間 |
採用時に一度確認するだけでなく、雇用期間中も必要な情報を更新し、期限切れや勤務時間の超過を防ぐことが大切です。
留学生アルバイトの労働時間制限への対応
留学生アルバイトの時間制限を適切に守るには、雇用時の在留資格や在留期限、資格外活動許可の確認から、シフト作成時の週28時間制限、実際の勤務時間の把握まで、さまざまな項目を確認・管理する必要があります。
ここでは、企業が押さえておきたいポイントを雇用時・シフト作成時・打刻時の3つに分けて紹介します。
雇用時|在留資格や資格外活動許可を確認する
留学生アルバイトを採用する際は、在留カードなどで在留資格や在留期限、資格外活動許可の有無を確認しましょう。
あわせて、在学状況や他社でのアルバイトの有無、雇用契約の内容も把握しておくことが大切です。
採用時に確認した情報は、在留期限や契約期間などとともに記録し、雇用後も更新状況を確認できるようにしておきましょう。
シフト作成時|週28時間の制限と長期休暇を確認する
シフトを作成する際は、留学生アルバイトの勤務時間が週28時間の制限を超えないように確認する必要があります。
特に、複数店舗で勤務している場合や、 他社のアルバイトを掛け持ちしている場合は、合計の勤務時間に注意が必要です。
また、長期休暇中は通常期間と時間制限が異なります。学校が定めた休暇期間を確認し、長期休暇の終了後は、通常の週28時間制限に戻っているか、シフトを確認しましょう。
打刻時|勤務実績と在留期限を確認する
シフト上では週28時間以内に収まっていても、勤務時間の延長などによって、実際の労働時間が予定を超える場合があります。
そのため、打刻データをもとに実際の勤務時間を把握し、時間制限を超えていないか確認することが大切です。
また、在留期限や資格外活動許可などの期限が切れていないかについても、継続的な確認が必要です。
このように、留学生アルバイトの労働時間制限を守るために、従業員ごとの情報や勤務状況を継続的に把握し、適切に管理しましょう。
まとめ|留学生アルバイトの時間制限は企業側も正しく把握・管理しよう
留学生アルバイトには原則週28時間の制限があり、掛け持ち勤務の時間も合算して管理する必要があります。また、学校が定めた長期休暇中は通常期間とルールが異なるため、休暇期間を正しく把握することが大切です。
時間制限に違反した場合は、留学生本人だけでなく、雇用する企業も責任を問われる可能性があります。
企業側もルールを正しく理解し、雇用時の在留資格や在留期限の確認から、シフト作成、実際の勤務時間の把握まで、継続的に管理できる体制を整えておきましょう。
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